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個人証明書は、発行の対象となった加入者個人のものです。他人との共用はできません。
たとえ同じ業務に携わる者でも、他人に秘密鍵を使用させたり、開示することによる加入の権利と義務を共有することは一切できません。
サービス証明書は、発行の対象となったサービスに対するものです。
他のサービスへの利用は出来ません。業務の廃止などによりサービス証明書が不要となった場合は下記に連絡し、証明書の破棄(失効)の手続きを行ってください。
万一、個人証明書あるいはサービス証明書に対応する秘密鍵を紛失したり盗難されたりした場合には、速やかに証明書の破棄(失効)の手続きを行ってください。 |
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